新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更について
令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。
学校においては、マスクの着用を求めないことを基本とし、健康観察や換気の確保、手指衛生などの感染対策は継続し、児童生徒が安心した学校生活を送ることができるよう、取り組んで参ります。 家庭におかれましても、引き続き、毎朝体調を確認し、体がだるい、熱がある、のどに違和感があるなど、いつもと体調が異なる時は無理せず、家庭でゆっくり休養させるよう、ご協力ください。 尚、今後の学校生活については、5類移行に合わせて改定された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に沿った対応を行うこととします。 |
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